民泊ビジネスの始め方とは?必要なことと準備を確認して始めてみよう!

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「新たなビジネスを始めたい」と思っている方もおられるはずです。

ビジネスの形態にもいろいろありますが、「民泊を始めてみたい」と思う方もおられるかもしれません。

民泊はホテルや旅館よりも安い費用で泊まることができるので、特に日本に来る外国人に人気の宿泊となっています。

しかし、民泊を始めるにも「どのように始めればいいの?」、「どのように準備すればいいの?」と始め方に疑問を持つ人もおられるはずなので、民泊ビジネスの始め方などを紹介していきます。

民泊を始めるにはどうすればいいか

民泊を始めるためには様々な準備が必要になります。

どのような準備を始めることが大事なのか紹介していきましょう。

民泊ビジネスのスタイルを決める

民泊ビジネスを始めるなら、まずはスタイルの確立を行う必要があります。

民泊ビジネスには

・民泊新法

・旅館業法

・特区民泊

があります。

それぞれの民泊の方法によってやり方が違うため、しっかりと確認しておくことが大事です。

民泊新法

民泊新法の特徴は、1年間で180日の営業日数を超えない限り、旅館行法の対象外となります。

また、インターネットで申請をすれば営業を行うことができます。

営業するためには住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が必要であり、衛生や安全の確保、周辺地域絵や民泊標識の指示義務が必要です。

旅館行法

旅館行法の場合は180日を超えて民泊ビジネスを行うことができます。

旅館行法としては、

・5室以上の客室数

・宿泊客の面接に適する玄関、

・換気や採光、排水設備の設置

・入浴設備や洗面設備、便所の設置

となっており、180日を超える場合は少し規定が厳しくなっており、設備の準備が必要となるでしょう。

特区民泊

特区民泊は国家戦略特別区域で180日以上の民泊を行うことができます。

特定認定を受ける必要があり、旅行業法の適用は除外されます。

また、宿泊の範囲は各自治体の条例で定める期間以上となっており、2泊以上9泊以下までしか泊まることができません。

特区民泊は特例の民泊方法なので、普通に民泊として開業する際はあまり気にしなくて大丈夫です。

建物を確認

民泊を始めるときは建物の確認する必要があります。

建物によって民泊のスタイルも変わってきますが、建物のスタイルには

・一軒民泊

・マンション一棟民泊

・マンション一室民泊

があります。

それぞれの特徴も紹介しましょう。

一軒民泊方法

名前の通り一軒家を利用して民泊を行います。

一軒家であれば民泊として利用できるので、自分が持っている一軒家や使用していない空家をリフォームして民泊として始めることができます。

一軒家の民泊であれば旅館業の営業許可を取得することも可能であり、民泊として活用方法は広がります。

マンション一棟民泊

住宅用マンション一棟を民泊として利用するなら部屋数が多いのでホテルなみの経営をすることができます。

ただ、住宅用マンションを民泊として利用するためにはホテル容積率というものがあり、この基準に沿っておかなければいけません。

自治体によってホテル容積率の緩和をしているところもあり、基準値は自治体により違いがあります。

マンション一棟で民泊を始めるなら容積率に注意しておきましょう。

マンション一室

マンションの民泊では1番営業が難しいのは一室で営業する場合です。

旅館業民泊の許可を取るためには建物の用途変更と消防設備が問題になります。

また、マンション管理規約で民泊の利用が禁止されているなら、民泊を始めることができないので、一室で民泊を始めるなら事前に確認をしておく必要があります。

民泊が許可されているなら、マンションで民泊新法を始めるのが現実的なはずなので、この方法で準備を進めるのが最善です。

民泊の運営方針を決める

民泊で運営をしていくなら「民泊のサイトに登録して運営を行うのか?」、または「委託して運営を行うか」によって違いが生じます。

民泊サイトに登録する場合は、民泊サイトから利用したい人が閲覧をするので、自然と顧客が集まり、集客としては効果を期待することができます。

しかし、民泊サイトの利用では仲介手数料が取られるので、売上の全てを利益に換算することがができません。

全てを委託して運営するなら、毎月一定の収入を得ることができます。

しかし、稼働率が良くなっても収入は一定なので、一定以上の収益を見込めません。

このように、「委託するのか」、「民泊サイトを利用するのか」という点で運営後の収益は変わってくるので、よく考慮しておく必要があります。

届出を出すようにする

民泊の運営方針を決めることができれば、民泊のための届出を出す必要があります。

民泊の届出を出すためには

・称号、名称、住所

・法人であれば役員の氏名

・未成年なら法定代理人の氏名と住所

・住宅の所在地

・営業所の名称と住所

・住宅の管理を委託するなら住宅宿泊管理業者の商号、名称

・住宅の図面

が必要になります。

民泊を始めるなら、行政への申請と届出は必ず行わなければ、業務停止命令や事業廃止命令などのトラブルへと発展します。

届出を出したなら民泊用の登録番号をもらうことができます。

この登録番号は民泊仲介業者に登録するときに必要になるので、忘れずに保管しておくようにしてください。

起業するタイミングとは?ポイントを確認して行動すべきか考えよう!
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事業とするなら書類を準備する

民泊で開業を行う場合は、必要書類を準備する必要があります。

事業として行うなら、必要な書類を届出前に準備しておく必要があるので角煮mkのしてください。

必要な書類は

・登記されていない証明書

・身分証明書

・各住宅の登記事項証明書

・登録する各住宅の図面

・消防法令適合通知書

・管理委託契約書の写し(委託する場合)

・転貸承諾書(貸借物件の場合)

・民泊事業許可の規約の写し(区分所有物件の場合)

・各自治体が定める書類です。

それぞれの書類は法務局や消防署、市区町村で発行してもらうことができます。

ぜひ、確認してください。

民泊を始める際に抑えるポイント

民泊を始めるときに押さえておくポイントがあります。

どのような点を抑えておくといいのか紹介しましょう。

近隣住民への理解を示してもらう

民泊を始めるときは近隣住民の人に理解を示してもらうようにすべきです。

民泊を始めたなら自分だけでなく周りにも影響が出てしまうことがあるので、理解を示してもらわないと、苦情が出て民泊を存続させることが難しくなります。

例えば、民泊を利用するために来た旅行者が、自分の家ではなくて間違えて近所の人の家に行ってしまうことがありますし、ゴミの量も多く出てしまうので、ゴミ問題が生じてしまうことがあります。

民泊を行うときに近隣住民の方には影響が出ることを予しておき、事業の内容を少し説明しておくのがいいです。

リノベーションして綺麗にしておく

民泊を始めるときに大事なのは、快適に過ごしてもらうための設備のリノベーションです。

民泊で止まる旅行者はある程度のクオリティを求めているので、クオリティの要求に応えることができるように綺麗にしておくべきです。

特に、水回りであるお風呂やトイレは重視される点なので、清潔感はもちろん、洋式に揃えておくなら、どんな人も不快感を感じることはないでしょう

施設としての機能性も良いなら、顧客の満足度が上がり民泊利用してもらいやすくなるはずです。

まとめ

民泊を始める際は民泊の運営方法やスタイル、届出の方法を抑えておくのが大事です。

また、民泊を始めて運営を持続していくことができるように、持続のポイントを押さえておくことも大事です。

ぜひ、民泊を始める際に内容を確認するようにしてください。

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